不動産取引プラットフォーム利用規約

  1. 第1条(目的)

    不動産取引プラットフォーム利用規約(以下「本規約」という)は、SREホールディングス株式会社(以下「甲」という)が開発し運営する不動産取引プラットフォームおうちクラベル(以下、単に「おうちクラベル」という)の一部である法人向けサービス(以下「法人向けサービス」という)を、利用者(以下「乙」という)が不動産取引業務(以下「対象業務」という)を行うにあたり、利用するための条件を定めることを目的とする。

  2. 第2条(甲による法人向けサービスの提供)
    1. 1. 甲は、本規約の有効期間中、本規約に定める条件に従い、乙に対して、法人向けサービスとして、次に定める機能を提供する。
      1. (1) 不動産を売却する意向のある顧客による問い合わせ情報(以下「反響情報」という)を提供する機能。なお、甲が、乙に対して提供する反響情報は、予め乙に割り当てられた地域に所在するマンション、土地及び戸建てに関するものとする。
      2. (2) その他甲が提供するオプションサービス
    2. 2. 甲は、前項の機能の全部又は一部を、おうちクラベル及び他の不動産メディアの集客機能を通じて、乙に対して提供するものとする。いずれのメディアを活用するかの裁量は甲に帰属するものとし、乙は特定のメディアを指定できないことを了承するものとする。
    3. 3. 乙から申し出があり、甲がその申し出を受諾した場合、乙は乙のWebサイトへおうちクラベルのサービスバナーによるリンクを掲載することができるものとする。掲載にあたり、サービスバナーは縦横比や色味などの一切の改変を不可とし、そのほか甲の指示(甲の定めるリンクポリシーを含む)に従うものとする。
    4. 4. 甲は、法人向けサービスの各種機能のうち、第1項に定める機能以外の新たな機能の提供を予定しているが、既に提供している機能を含め、利用対象物件種別、対象エリア、提供順序、提供予定日、提供対価及び提供機能等の全部又は一部を変更又は中止するかを決定する裁量は、甲に帰属するものとする。
  3. 第3条(乙による法人向けサービス利用にあたっての遵守及び保証事項)
    1. 1. 甲は、法人向けサービスの内容に瑕疵やバグがないことを保証しないものとする。
    2. 2. 乙は、以下の各号に従い、自己の責任においてユーザーID及びパスワードを管理するものとし、乙は、いかなる場合にも、ユーザーID及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与することはできないものとする。
    3. 3. 甲は、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなすものとする。
    4. 4. 乙は法人向けサービスの利用にあたり、以下の各号の行為をしてはならないものとする。
      1. (1) 第三者やシステム提供者の財産若しくはプライバシー等を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
      2. (2) 第三者やシステム提供者に、不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為。
      3. (3) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為。
      4. (4) 犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為又はそのおそれのある行為。
      5. (5) 他人の電子メールアドレスを登録する等、虚偽の申告、届出を行なう行為。
      6. (6) 第三者やシステム提供者の名誉若しくは信用を毀損する行為。
      7. (7) コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、又はそのおそれのある行為。
      8. (8) その他法律、法令若しくは条例に違反する行為又はそのおそれのある行為。
    5. 5. 甲は、以下の場合には、事前の通知なく、乙に対して、法人向けサービスの全部若しくは一部の利用を制限し、又は登録ユーザーとしての登録を抹消することができるものとする。
      1. (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
      2. (2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
      3. (3) 団体契約による利用において、当該団体契約が終了した場合
      4. (4) その他、甲が法人向けサービスの利用を適当でないと判断した場合
    6. 6. 甲は、本条に基づき甲が行った行為により乙に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
  4. 第4条(おうちクラベルの運営)

    甲は、法人向けサービスの基盤となるおうちクラベルの既存システムの改良及び新規システムの開発並びに運用保守を行うものとする。

  5. 第5条(法令遵守等)
    1. 1. 乙は、本規約及び対象業務に基づく業務を行うにあたり、自己に適用のある法令(個人情報保護法、関連法令及び自ら行っている業務の管轄官庁策定のガイドラインを含むがこれらに限られず、以下「法令等」という)及び規約等を遵守することを保証するとともに、乙による法令等若しくは規約等の違反により、甲に損害が生じた場合、乙はかかる損害を賠償するものとする。
    2. 2. 甲は、乙より提供された個人情報及びユーザー及び収集するCookieデータを、以下サイトに掲載されたプライバシーポリシーに従い管理するものとする。
      https://sre-group.co.jp/terms/privacy.html
  6. 第6条(法人向けサービス利用の対価及び支払方法)
    1. 1. 乙は、甲に対して、第2条第1項に定める機能を利用することの対価として、申込書に定める条件に基づき、利用料(以下「利用料」という)を甲に対し毎月支払うものとする。
    2. 2. 反響情報に関して、おうちクラベルが定める期日までに、おうちクラベルが定める方法による除外申請を行い、おうちクラベルが定める除外ガイドライン及びその他別途定める基準のいずれかに該当すると判断した場合、当該の反響情報を利用料から控除することとする。
    3. 3. 甲は、当該月の利用料(前月26日から当月25日までの反響情報数に、前項に定める対価を乗じた額)を算出し、翌月末日までに利用料が記載された請求書を乙に対し発行するものとし、乙は、請求書受領月の翌月末日までに利用料及びこれに賦課される消費税並びに地方消費税相当額を甲が指定する銀行口座へ振込む方法により支払うものとする。振込手数料は、乙の負担とする。
    4. 4. 支払い済みの利用料は、利用契約の全部又は一部が解除された場合及び利用契約が終了した場合その他理由の如何を問わず返金しないものとする。
    5. 5. 本条の定めは、利用期間終了後も有効に存続するものとし、本規約に基づき発生した甲及び乙の他の当事者に対する債権債務が全て解消した場合、終了するものとする。
  7. 第7条(権利の帰属)
    1. 1. 法人向けサービスを含むおうちクラベルのシステムにかかる知的財産権は、甲に帰属する。
    2. 2. 法人向けサービスの遂行過程で又はその結果として生じた発明、考案又は創作について、工業所有権に関する法律、著作権法若しくはその他の法律による保護を受けられる場合、利用契約締結日以前より乙が有していたものを除き、知的財産権は、甲に帰属する。なお、当該知的財産権が甲及び乙の共有となる場合、甲は、当該知的財産権を乙よりなんらの拘束を受けることなく、自由に自ら実施若しくは使用し、また、自己の子会社及び関係会社その他の第三者に対して実施若しくは使用する権利を許諾することができるものとする。
  8. 第8条(再利用の禁止)

    乙は、甲の書面による事前の承諾を得ない限り、法人向けサービスの全部又は一部を第三者に再利用させてはならない。

  9. 第9条(守秘義務)
    1. 1. 甲及び乙は、利用期間中及びその終了後2年間(以下「秘密保持期間」という)、本規約の内容及び利用契約の有効期間中に、利用契約の履行に関連して相手方が秘密である旨の表示をしたうえで、開示、提供した業務上の情報(以下「秘密情報」という。ただし、口頭、映像その他その性質上秘密である旨の表示が困難な形態又は媒体により開示、提供した情報については、相手方が開示時に秘密である旨を伝達し、かつ、当該開示後30日以内に当該秘密情報を記載した書面を秘密である旨の表示をして交付することにより、秘密情報とみなされるものとする。)を善良なる管理者の注意をもって厳に秘密として管理し、事前の相手方の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏洩せず、また、利用契約の履行以外の目的に利用してはならない。
    2. 2. 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する相手方の秘密情報については、第1項に定める義務を負わないものとする。
      1. (1) 開示時に既に自ら合法的に所有していたもの
      2. (2) 開示時に既に公知であったもの
      3. (3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となったもの
      4. (4) 正当な権限を有する第三者より受領当事者が秘密保持義務を負わずに入手したもの
      5. (5) 相手方の秘密情報とは無関係に受領当事者が独自に知得した情報
    3. 3. 前項に加え、甲及び乙は、政府機関から又は法令に基づき開示を要請された相手方の秘密情報については、以下の措置を構ずることを条件として、本条第1項の規定にもかかわらず、かかる秘密情報を開示することができるものとする。
      1. (1) 当該要請があった旨及び開示する秘密情報を開示に先立ち相手方に書面にて通知するよう合理的な努力をする。
      2. (2) 開示される秘密情報が秘密として保持されるように合理的な措置を講ずる。
    4. 4. 乙は、第1項に定める義務を遂行する一環として、秘密情報を以下の各号に従って取り扱うものとする。
      1. (1) 利用契約の遂行に必要な乙の従業員及び役員以外の者が接することのないように管理し、また、かかる自己の従業員及び役員に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、書面にてその遵守を約束させる。
      2. (2) 秘密情報にソフトウェアが含まれている場合、甲による指示なくして、リバースエンジニアリングその他の解析を行わない。
      3. (3) 甲による指示なくして複写、複製しない。
      4. (4) 乙は、甲から要請があった場合、甲の指示に基づき甲から受領若しくは自己が知り得た全ての秘密情報を、その複製、複写物を含め甲に速やかに返還するか又は再生不可能な方法にて廃棄のうえ、甲の指定する形式に従い、廃棄を証する書面を甲に提出するものとする。
      5. (5) 乙は、甲より要請があった場合、秘密情報の管理その他本条に定める義務の遵守状況を報告するものとする。
      6. (6) 乙は、秘密情報の漏洩、紛失、毀損、滅失、盗難、盗用その他本条に定める乙の義務に違反する事態が発生し又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を甲に通知するものとする。
    5. 5. 秘密情報の漏洩、紛失、滅失、盗難、盗用及び本規約に定める乙の義務の違反により、甲が損害を被った場合、乙は甲が被った損害を賠償するものとする。なお、甲が被った損害とは、逸失利益(本規約に定める乙の義務の違反に起因して、甲の取引先が、甲との業務提携の解約又は取引を解消した場合、当該解約又は解消がなければ、甲が得ることができた収入及び利益等を含むがこれに限られない。)を含むものとする。
  10. 第10条(反社会的勢力の排除)
    1. 1. 甲及び乙は、法人向けサービスの利用開始時に、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと並びに次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ利用期間中該当しないことを相互に確約する。
      1. (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
      2. (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
      3. (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
      4. (4) 暴力団員等に資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
      5. (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
    2. 2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを相互に確約する。
      1. (1) 暴力的な要求行為
      2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. (3) 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
      4. (4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し又は業務を妨害する行為
    3. 3. 甲及び乙は、相手方が前2項に違反した場合、催告その他なんらの手続を要することなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができる。
    4. 4. 前項に定める解除は有責当事者に対する損害賠償請求を妨げない。
    5. 5. 第3項に基づき利用契約が解除された場合、被解除者は、解除者に対し、本規約の解除を理由として損害賠償その他なんらの請求をすることができない。
  11. 第11条(有効期間等)
    1. 1. 利用期間は、利用開始日から申込書に記載の期間とする。
    2. 2. 前項の規定にかかわらず、期間満了日の1ヶ月前までにいずれの当事者からも何らの意思表示がなかった場合、同条件でさらに申込書に記載の期間更新されるものとし、その後も同様とする。
    3. 3. 甲及び乙は、利用期間中といえども、甲及び乙が合意のうえ、利用契約を解除することができるものとする。
    4. 4. 甲は、利用期間中といえども、乙に次の各号の一に該当する事由のあるときは、催告その他なんらの手続を要することなく直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができる。
      1. (1) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、公租公課を滞納し督促を受けたとき又は保全措置を受けたとき。
      2. (2) 手形、小切手が不渡りとなったとき。
      3. (3) 破産、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申し立てがあったとき又は清算に入ったとき。
      4. (4) 合併、解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
      5. (5) 第5条に定める法令等又は規約等に違反したとき。
      6. (6) 本規約の定めに違反したとき。
    5. 5. 前項に従い解除がなされた場合、被解除者が解除者に対して負う本規約上の一切の債務につき当然に弁済期が到来したものとみなすものとする。また、前項及び本規約の条項の一に違反したことによる解除は、解除者が被った損害につき、解除者が被解除者に対してその賠償を請求することを妨げない。
    6. 6. 第5条ないし第9条及び本条ないし第19条に関する規定は、利用契約の全部若しくは一部の解除後又は利用契約の終了後もなお有効に存続するものとする。
  12. 第12条(サービスの中止等)
    1. 1. メンテナンス、天災地異、停電、ネットワーク障害等甲の責に帰さない事由及びサーバーダウンにより法人向けサービスを中止若しくは停止せざるをえない場合その他甲が必要と判断した場合、甲は、乙に通知することなく法人向けサービスの提供を中止又は停止することができるものする。
    2. 2. 前項により法人向けサービスの提供が中止又は停止された場合、甲は、法人向けサービスの提供を速やかに再開するよう善良な管理者の注意をもって努め、法人向けサービスの提供を再開した時点で乙へ通知するものとする。
    3. 3. 乙は、第1項により法人向けサービスの提供が中止又は停止されている期間についても、甲に対し利用料を支払うものとする。ただし、甲の重過失により、法人向けサービスの提供が連続して3営業日(甲における担当部署の稼働日を指す。以下同じ)以上中止又は停止された場合、3営業日を超える部分を24で除した日数分の利用料(小数点以下は切捨て)の支払いを免れるものとする。
    4. 4. 前項の規定は、従量課金される利用料には適用されないものとする。
  13. 第13条(損害賠償)
    1. 1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、法人向けサービスに関して甲が乙に対して負う損害賠償責任の範囲は、甲の責に帰すべき事由により乙に直接かつ現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、損害が生じた月の前月に乙が支払った利用料の1ヶ月分の額を超えないものする。
    2. 2. 天災地異、停電、ネットワーク障害等甲の責に帰さない事由による利用契約の全部又は一部の債務不履行並びにその債務不履行に起因する損害については、甲は一切責任を負わないものとする。
    3. 3. 乙が法人向けサービスを利用することにより生じた乙と第三者(乙の顧客を含む)との間で生じた紛争等については、乙は自己の責任においてこれを解決するものとし、甲は損害賠償を含めた一切の責任を負わないものとする。
  14. 第14条(統計化情報の利用)

    乙は、甲が、乙の情報及び乙による法人向けサービスの利用状況について、インターネット広告の配信を含む法人向けサービスの提供及び運用、サービス内容の改善及び向上等の目的のために、特定の個人を識別できないよう統計的に処理したうえで自ら利用し、また第三者に提供することに同意する。

  15. 第15条(連絡・通知)
    1. 1. 乙は、甲から乙への連絡及び通知等は、甲が指定する方法により行われることに同意するものとする。
    2. 2. 乙は、甲が、登録情報に含まれる電子メールアドレスその他の連絡先に連絡又は通知等を発した場合、当該連絡又は通知等が通常到達すべき期間の経過をもって、当該連絡及び通知等は乙に到達したものとみなされることに同意するものとする。
    3. 3. 甲は、乙が登録した連絡先に対して、法人向けサービスに関連して又はその他甲が任意に選定する商材等について、広告・宣伝等の連絡をできるものとする。
  16. 第16条(譲渡禁止)
    1. 1. 乙は、甲の事前の書面による同意がない限り、利用契約の当事者たる地位又は利用契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部について、第三者に対してこれを譲渡し若しくは引き受けさせ、第三者のためにこれに担保を設定し又はその他の処分をしてはならない。
    2. 2. 事業譲渡、会社分割、合併等の方法を問わず、甲が第三者に対して法人向けサービスにかかる事業の譲渡又は承継(以下「事業譲渡等」という)をする場合には、甲は、当該事業譲渡等に伴い、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利及び義務並びに登録情報を取り扱う権限を、乙の別段の同意を得ることなく当該事業譲渡等の譲受人に譲渡又は承継することができるものとする。
  17. 第17条(誠実協議)

    甲及び乙は、本規約に定めのない事項及び本規約に定める事項に関する疑義については、誠意をもって協議し、解決するよう努めるものとする。

  18. 第18条(合意管轄)

    本規約に関連して発生した紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

  19. 第19条(規約の変更)
    1. 1. 甲は、以下の各号の場合には、乙の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとする。この場合、甲は、事前に変更後の利用規約を乙に通知するものとする。
      1. (1) 本規約の変更内容が乙の一般の利益に適合する場合
      2. (2) 本規約の変更が利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして合理的である場合
    2. 2. 甲は、前項に定めるほか、利用者から本規約の変更について同意を得ることにより、本規約を変更できるものとする。
    3. 3. 以下の各号の場合には、乙は、本規約の変更に同意したものとみなす。
      1. (1) 甲が変更の1ヶ月以上前に乙に対して本規約の変更案及び本規約の変更日を通知し、本規約の変更日までに乙から甲に対し、本規約の変更に対する書面による反対の意思表示がなされなかった場合
      2. (2) 甲が乙に対して本規約の変更案及び本規約の変更日を通知し、かつ乙が当該変更日以降に法人向けサービスを利用した場合
2020年3月13日制定
2021年9月30日改定
2022年6月17日改定
2022年7月1日改定
2023年1月26日改定